登録商標「断捨離」というフレーズは広告付きブログでは使用不可だった!
ブログ運営で、私に落ち度がありました。
断捨離というフレーズには登録商標が申請され、生みの親であるやましたひでこ氏以外は、使用してはいけないということだったのです。
「断捨離」および「クラターコンサルタント」は、やましたひでこの登録商標です。
個人的な断捨離体験を語り発信するのは、ご自由です。
ただし、商業目的、営業目的が伴う「断捨離」「クラターコンサルタント」のご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。
登録商標「断捨離」について
「個人的な断捨離体験を語り発信するのは、ご自由です。」とされているのでブログでは使用してもいいのです。
しかし、ブログ内で広告を貼り商業目的、営業目的が伴う場合は、違法になります。
登録商標としている以上、やましたひでこ氏以外、無断で使用すると商標権の侵害、商用目的で使用しては法律違反になるのです。
刑事罰(商標法78条)商標権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。
やましたひでこ氏が商標権の侵害とし訴状を起こした場合、自己負担である損害賠償金は相当な金額になります。
実際はやましたひでこ氏は、悪質と思われるもの以外では訴訟を起こしていないのだと思いますが、それに甘んじていては社会人としては軽率な思考なのではないでしょうか。
多くの雑誌で綴られている記事…すべて許可を得ているのでしょうか?
もしかして、多くの企業も違法行為をしているのかもしれませんね。
そして、商標の侵害だけの問題ではなく、最近目にした記事で、彼女自身が間違った方向で「断捨離」が伝わっていることに、心を痛めていることを知り、本当にお気の毒に感じました。
やましたひでこ氏の公式HPをすべて読んだのですが、「断捨離」はモノを捨てるという行為ではなく…自分軸をもつ生き方を伝えている、とても奥が深い内容でした。
私の勝手な考えなのですが、小さなブログ運営をしている人に対して、商標権の侵害の刑事訴訟を起こそうと思っているわけではないと思うんです。
個人的な断捨離体験を語り発信するのは自由ではあるが、間違った方向に向かないための、登録商標でもあるのです。
yahooニュースに下記のような内容記事があります。
「断捨離」を勝手に使用してはいけません。ご注意下さい! より
「断捨離」は捨てることではない!
著者が、「断捨離」を世に問ったのが9年前になる。この9年間、「断捨離」を出版というカタチで、初めて世に問いかけて以来、周囲の「捨てる」行為への無理解と抵抗の中を、ずっと歩いてきたと回想している。「断捨離」のカリスマとして、多くのメディアに露出しながらも、著者は「断捨離」を提唱したことに苦しんでいたのである。・・・省略・・・
「断捨離」は著者の登録商標になるので、無断で使用すると商標権の侵害になる。権利者は、その商標を出願時に指定した商品または役務の範囲内で、独占排他的に使用することができる。他人はその名称を使用することができない。
しかし、登録商標を知らない人が勝手な解釈で「断捨離」を流布させてしまう。これまでは、著者も強く権利を主張してはこなかった。間違った解釈が広まることについて、感じた呵責はどれほどのものだったのか。察するに余り有る。
よく考えてみれば、断捨離というフレーズを登録商標に申請するのは、ビジネスとしても当然の商業行為です。
やましたひでこ氏を批判することは、決して許されることではありません。
使用している側が、無責任なのです。
逆の立場になって考えてみましょう。
私自身はブログで使用したことがあることを、社会人として大変申し訳ない行為として詫び、この記事を最後に「断捨離」というフレーズは使用しないことを、やましたひでこ氏にお問い合わせからメールでお伝えしました。
断捨離 | やましたひでこ公式サイト:お問い合わせ先です。
ブログ運営をされている方は、一言本人に伝えておくことが必要なことと思います。
そして、幸せを手に入れ自分軸をもって断捨離を伝えている個人ブログであるならば、訴訟問題など起きないような気がします。
今までの断捨離に関する記事内で、ブログの定位置に設置してある広告は削除できませんが、中間に設置してある広告でカスタマイズできる範囲のものは、広告削除しました。
知らなかったとはいえ、社会的にしてはいけない行為です。
情報を発信する側として反省しています。
申し訳ありませんでした。
TOMOIKU京子